セルフィット利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます)は、セルフィット(以下「クラブ」といいます)のサービス(以下「本サービス」といいます)を利用するために、当社に本サービスへの登録を申し込んだユーザー(以下「利用者」といいます)に適用されます。
利用者は、セルフィットへの登録及び利用に際して、本規約に同意するものとします。

(適用範囲)
1.本規約は「株式会社セルフィット」(以下、「FC本部」という)およびそのフランチャイズ加盟店(以下「加盟店」という)が、国内において「セルフィット」「セルフィット⁺」として運営するFC店舗の利用および派生するサービスの利用に関して適用されます。

(独立運営)
1.セルフィットは本部が運営する店舗(以下「直営店」という)を除き、すべてFC本部より「セルフィット⁺」の商標使用権の許諾を受けた加盟店が、FC本部とは独立した主体として運営するものです。
2.会員は、所属する店舗ごとに、会費、設備およびルール等が異なることを理解します。

第1条【会員制度】
1.クラブは会員制とします。
2.クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、専用ホームページhttps://selfit-gymsharing.hacomono.jp/よりWeb入会申込みを行い(以下「入会申込といいます。」)利用契約等の諸契約を締結することにより当該クラブへの入会が認められ、当該クラブ(以下、「所属クラブ」といいます。)の諸施設を利用することができます。

3.未成年者が入会を希望する場合は、親権者の同意の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4.会員は、本規約、利用するクラブが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。

第2条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
(1)本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない者
(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と判断した者
(5)医師等により運動を禁じられている者
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7)18歳未満の者
(8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
(9)未成年でクラブの入会に関して親権者の同意を得られない者
(10)その他、会員としてふさわしくないと判断した者

第3条【会費等手数料】
1.各クラブの会費、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、各クラブが定めるものとします。会員は、会費等がクラブごとに異なることを理解します。
セルフィット藤沢鵠沼店、セルフィット藤沢辻堂店、セルフィット藤沢駅前店、セルフィット五反田駅前店、セルフィット板橋大山店をビジタープランで2名以上で利用する際は各利用者が施設利用料金を支払うものとする。
2.会員は、会費等を、所定の方法で支払うものとします。
3.会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、いかなる場合でも一切返還しません。
4.クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各クラブは2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、各クラブは、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、各クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

【キャンセルポリシー】
1.各クラブの会員は、以下の月額プラン(FREEプラン、DAYプラン、ライトプラン、ベーシックプラン、アドバンスプラン)のご利用60分前までの予約変更・予約キャンセルを可能とし、連絡のないキャンセルは無断キャンセルとしキャンセル料(ビジタープラン同等金額)が発生するものとする。
2.ビジタープラン会員のキャンセル及び変更はご利用の12時間までとし、
12時間前を過ぎた予約のキャンセルや変更は施設の利用如何にかかわらず全額料金が発生するものとする。
ご利用の12時間前にキャンセル及び変更した分のお支払いを次回予約分へと繰越対応いたします。
決済後の返金対応は致しません。

【時間超過】
1.各クラブの会員は、予約時間を超過した場合、甲に対し超過した時間に応じ第3条第1項に定める料金及び違約金として5分250円(別途消費税)を、第3条第2項に指定する方法により、直ちに支払うものとする。

第4条【セキュリティーキー】
1.クラブは、会員に対しセキュリティキー(アプリケーション)を交付します。
2.会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティキーを提示するものとし、会員本人がセキュリティキーを携帯していない場合は、クラブに立ち入ることはできません。
3.セキュリティキーは、交付された会員本人もしくはクラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
4.会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティキーを貸与した場合は規約退会の対象となります。
5.会員は、セキュリティキーにつき何らかの理由で利用ができなくなった場合には、速やかに所属クラブにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属クラブが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティキーの再発行を受けることができます。

第5条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、各クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
(2)クラブの利用時は、常に各クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
1.施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
2.伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
3.会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
4.上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準ずる格好
5.ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
6.その他、各クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3)クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
1.施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
2.刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
3.正当な理由なく他者の所持品に触れること。
4.他の会員に対し、許可なくパーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
5.本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
6.物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
8.大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
9.他の会員、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
10.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
11.酒気を帯びての入館
12.施設内での飲酒、喫煙の禁止。
13.動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブの加盟店が承諾した補助犬は除く。
14.他の会員の諸施設利用を妨げる行為
15.クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第6条【入館の禁止、退場】
1.各クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約(第5条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しない者
(2)各クラブにおいて、第2条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3)各クラブにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4)各クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)各クラブの承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を1ヶ月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が1ヶ月連続した者
(8)上記の他、各クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2.クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第7条【退会・休会・プラン変更】
1.会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らご契約している店舗ホームページのお問い合わせフォームから手続きを行った上で、所定の期間を経て退会することができます。
2.退会・プラン変更の手続きは、退会またはプラン変更を希望する月の19日までに行うものとし、その場合、当該月末をもって退会またはプラン変更となります。当月の20日を過ぎて退会またはプラン変更の手続きがとられた場合は、翌月末をもって退会またはプラン変更扱いとなります。
3.利用契約締結日から2ヶ月間は、最低契約期間とします。利用者は、最低契約期間内に第1項の退会を行うことはできません。
4.本規約の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5.会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
6.会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
入会金キャンペーン適用時のご入会は、ご利用開始月を1ヶ月目として、3ヶ月以上の在籍が条件となります。
例)1月にご利用を開始された方は、3月末までの在籍が条件となります。
また、3ヶ月に満たない解約は即解約扱いとなりセルフィット武蔵小山店、セルフィット茅ヶ崎店は通常入会金
30,000円(税別)と月額料金1ヶ月分をお支払いいただきます。
キャンペーン適用は初回入会に限る。
7.会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または各クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
8.休会制度はありません。
9.会員が購入したチケットは、退会手続きがとられた翌月に消滅します。

第8条【届出等】
1.会員は、入会申込等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。
2.各クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第9条【規約退会】
1.各クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第5条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき
(2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)各クラブにおいて、第2条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 (4)第7条第6項に該当したとき。
(5)その他、各クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2.クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全てのクラブを使用することができません。
3.クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、各クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4.規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全てのクラブへの入会はできません。

第10条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡
(3)クラブを閉鎖したとき。

第11条【会員資格の譲渡禁止 】
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第12条【営業日および営業時間】
各クラブの営業日、営業時間については、各クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第13条【クラブ施設の利用制限】
1.クラブは、次の理由により各クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、各クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと各クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他各クラブが休業を必要と認めるとき。
2.前項の場合、事前にその旨を各クラブまたは各クラブのホームページ等にて告知します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第14条【クラブ施設の閉鎖・変更】
1.各クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと各クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他各クラブの経営上やむを得ない事由が発生したとき。
(3)各クラブにおいて経営上やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に 短縮することができるものとします。 2.クラブ施設の閉鎖・変更の場合、各クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。

第15条【賠償責任】
1.クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、各クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2.会員は、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第16条【通知予告】
本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、各クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第17条【本規約その他の諸規則の改定】
クラブは、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。各クラブは、各クラブが運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第18条【管轄裁判所】
会員と各クラブで訴訟の必要が生じた場合、本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則:本規約は2020年6月1日より発行します。